古物商許可の要件
<欠格事由(古物商の許可を受けることができない人)>
都道府県公安委員会は、古物商の許可を受けようとする者が、
次の各号のいずれかに該当するときは、許可をすることができません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(1)古物営業法31条に定める次に掲げる罪
イ 許可を受けないで古物営業を営んだ罪
ロ 不正な手段により許可を受けた罪
ハ 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪
ニ 公安委員会の命令に違反した罪
(2)刑法に規定する次に掲げる罪
イ 背任罪
ロ 占有離脱物横領罪
ハ 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
6.法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき
古物営業に関する罰則
【無許可営業】
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※古物営業を始めるには、公安委員会の許可又は公安委員会への届出が必要です。
【虚偽記載の禁止】
20万円以下の罰金
※許可申請書又は添付書類に虚偽の記載してはいけません。
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