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古物とは>
一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「
古物」といいます。
そして、「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| 美術品類 |
書画品、工芸品、彫刻品など |
| 衣類 |
洋服、和服、その他衣料品など |
| 時計・宝飾 |
時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など |
| 自動車 |
自動車と、その他部品類など |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など |
| 自転車類 |
自転車その他部品類など |
| 写真機類 |
写真機、光学式機器など |
| 事務機器類 |
計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
| 機械工具類 |
工作機械、土木機械、電気類、工具類など |
| 道具類 |
家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など |
| 皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴など |
| 書籍 |
古本、書籍類 |
| 金券類 |
乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
なお、古物営業法には、古物営業を
古物商(1号営業)、
古物市場(2号営業)、
古物競りあっせん業(3号営業)と
3種類に分けて規定されています。
以下、それぞれの特徴を見ていきましょう。
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古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは>
古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは、インターネットを利用して、
古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間で
オークション(競り)が
行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「
古物競りあっせん業者」といい、
公安委員会への届出が義務付けられています。
※平成15年古物営業法の一部が改正され、古物商(古物商許可を取得して古物業を営んでいる個人及び法人)が
インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、そのインターネットHPに氏名又は名称、営業許可をした
都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、
都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になりました。
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