古物商免許-古物商許可申請.com

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弊所は古物商許可を専門に全国対応で取得申請のサポートを行っております行政書士アドヴァンス法務事務所と申します。

古物商許可申請は、所轄が警察署(各都道府県の公安委員会)であることから、申請手続には専門的な知識を要します。

また、申請に必要な書類も、「本籍地の身分証明書」「登記されていないことの証明書」など、一般の方には馴染みの薄いものも多数含まれております。

弊所では、古物商許可取得専門の行政書士事務所として、全国で古物商許可を取得したいと思われる多くのお客様の書類作成サポートを行っております。

「よし!古物商許可を取得しよう!」と考えてはみたものの、

  • 難しい書類を作ったり、必要書類を集めるのが面倒だな・・・
  • 本業が忙しくて書類を作る暇がない!
  • 警察署と事前にアレコレと打合せするのがいやだ!

といった内容でお困りの方、

まずは全国対応で取得サポート実績多数の行政書士アドヴァンス法務事務所にご相談下さい!

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「古物商許可」とは?

古物の売買、交換等を目的とする事業(古物営業)を創めるには、都道府県公安委員会(管轄は営業所のある警察書)から古物商の許可を得る必要があります。

上の説明では少し分かりにくいと思いますので、「古物商許可」をもう少し噛み砕いて説明しますと、

古物商許可とは、「中古品の売買を行うために必要な許可」のことを言います。

「中古品を売り買いして儲ける(利益を上げる、商売をする)」場合には、古物営業許可(免許)を警察から受けなければなりません。

無許可営業者には、古物営業法による罰則規定もありますので、注意が必要です。

古物営業の中でもメジャーなものを挙げてみますと、

  • リサイクルショップ
  • ブランド品・貴金属買取販売店
  • 中古車販売店
  • 古本屋
  • 古着屋
  • 古美術商
  • タイヤ販売会社(ホイールや中古タイヤの買取販売を行う場合)
  • インターネットオークションサイトの運営

などがあります。

つまり、これからのこれらの業種を行う場合だけではなく、これらの営業を現在行っていて、古物商許可を取得していない場合は、違法状態となりますので、至急に古物商許可を取得する必要が有ります。

古物商許可申請手続における「古物」「古物営業」とは?

<古物とは>
一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「古物」といいます。

そして、「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

美術品類 書画品、工芸品、彫刻品など
衣類 洋服、和服、その他衣料品など
時計・宝飾 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
自動車 自動車と、その他部品類など
自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など
自転車類 自転車その他部品類など
写真機類 写真機、光学式機器など
事務機器類 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類 工作機械、土木機械、電気類、工具類など
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴、タイヤなど
書籍 古本、書籍類
金券類 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

なお、古物営業法には、古物営業を古物商(1号営業)、古物市場(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)と 3種類に分けて規定されています。

以下、それぞれの特徴を見ていきましょう。

1、古物商とは?(1号営業)

<古物商とは>
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業を(古物営業)することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

※自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

2、古物市場主とは?(2号営業)

<古物市場主とは>
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

3、古物競りあっせん業とは?(3号営業)

<古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは>
古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が 行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、 公安委員会への届出が義務付けられています。

※平成15年古物営業法の一部が改正され、古物商(古物商許可を取得して古物業を営んでいる個人及び法人)が インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、そのインターネットHPに氏名又は名称、営業許可をした 都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、 都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になりました。